浄化槽
お家の浄化槽は衛生的に正しく使えていますか?
浄化槽設置
保守点検
浄化槽は微生物の働きによって汚れた水をきれいにしています。そのため、定期的な維持管理が必要です。
浄化槽の使用頻度や人槽(大きさ)によって変わりますが、機器類の調整や消毒薬の補充等を4ケ月に1回以上実施します。
浄化槽の使用頻度や人槽(大きさ)によって変わりますが、機器類の調整や消毒薬の補充等を4ケ月に1回以上実施します。
水質検査
一般的なご家庭の場合、保守点検の一環として、通常年1回の水質検査を実施しています。
抜取清掃
浄化槽に流れ込んだ汚水は、微生物や浄化槽の物理的作用によってきれいになりますが、この過程で汚泥やスカムといった泥の塊が生じます。これらが溜まりすぎると浄化槽の機能に悪影響が出ますので、これらをバキュームカー等で引き抜き、装置や機械類を洗浄する必要があります。
浄化槽の維持管理における「抜取清掃」とは、上記のことを指していますが、これはとても重要な作業であり、年1回以上の実施が義務づけられています。維持管理のご契約を頂いたお客様へは、時期が来たらお知らせをし、実施しております。
浄化槽の維持管理における「抜取清掃」とは、上記のことを指していますが、これはとても重要な作業であり、年1回以上の実施が義務づけられています。維持管理のご契約を頂いたお客様へは、時期が来たらお知らせをし、実施しております。
7条検査(法定検査)
使用開始後3ヶ月を経過してから5カ月以内に受ける検査のことです。
11条検査(法定検査)
年1回受ける検査です。浄化槽法により、全ての浄化槽はこの検査を受けなければならないと規定されています。
維持管理業者の保守点検とは別に、浄化槽の設置や維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているかを確認するためのものであり、指定検査機関( 社)滋賀県生活環境事業協会 )による法定検査を受けなければなりません。
ただし、(社)滋賀県生活環境事業協会が11条検査を実施するケースは以下のものになります。
1.11人槽以上の浄化槽
2.10人槽以下の浄化槽で次の場合
A.5年中1年
B.保守点検業者による1次検査が「不可」で原因が不明確な場合の2次検査
C.Bの場合で、協会による2次検査も「不可(不適正)」であった場合、その翌
年の11条検査
維持管理業者の保守点検とは別に、浄化槽の設置や維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているかを確認するためのものであり、指定検査機関( 社)滋賀県生活環境事業協会 )による法定検査を受けなければなりません。
ただし、(社)滋賀県生活環境事業協会が11条検査を実施するケースは以下のものになります。
1.11人槽以上の浄化槽
2.10人槽以下の浄化槽で次の場合
A.5年中1年
B.保守点検業者による1次検査が「不可」で原因が不明確な場合の2次検査
C.Bの場合で、協会による2次検査も「不可(不適正)」であった場合、その翌
年の11条検査
廃止・下水接続
公共下水道への接続等により、浄化槽を廃止される場合は、市町村まで届出が必要です。所定の様式にて提出をお願いします。用紙等ご不明の場合は維持管理業者までご連絡下さい。