清掃業
受水槽・貯水槽清掃
2011/09/27up
マンションやアパートのオーナー様、
貯水槽(受水槽・高置水槽)の管理責任をご存じですか?
水道法により、受水槽以降の水の管理は、
建物の所有者が自ら 行うことになっています。
管理基準の中で、貯水槽の清掃は年1回以上実施すること、とあります。
また、清掃の際は、「建築 物における衛生的環境に関する法律(通称:ビル管理法」
に基づいて知事の登録を受けた貯水槽清掃業者を活用 することが望ましいとされています。
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