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公共下水道

主に市街地の下水を排除・処理するもので、原則として市町村が管理します。 市町村ごとに処理場を設置する単独公共下水と、処理を流域下水道に任せる流域 関連公共下水道があります。

東近江市の場合 (「広報ひがしおうみ2010.7.1」より抜粋 )

 東近江市は、流域関連公共下水道になり、草津市にある処理場まで流していま す。
市内では、八日市地区、五個荘地区、能登川地区、蒲生地区の一部が公共下水 で整備されています。

※下水道法により、汲み取り便所は、下水道が使えるようになってから3年以内 に接続するよう定められています(下水道法第11条の3)。
浄化槽については、下水道法に期限は明記されていませんが、遅滞なく、排水 設備を設置しなければならない(下水道法第10条)と定められています。

農村下水道

 農業用水の水質保全や農業用排水施設の適正な機能維持、農村における生 活環境の改善等を目的に、農業振興地域を対象にして、集落単位(複数の集落の 場合もあり)で下水処理場を設置し、小規模に整備されたものです。

東近江市の場合 (「広報ひがしおうみ2010.7.1」より抜粋 )

 市内では、永源寺地区、湖東地区、愛東地区は農村下水道で整備され、八日市 地区、五個荘地区、能登川地区、蒲生地区の一部でも整備されています。

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